







火災等共済金に、次の費用共済金をプラスしてお支払いします。(1共済事故についての限度額)

臨時費用共済金
火災等の事故に伴う生活上の臨時の支出に充てる費用
100万円または火災等共済金の額の10%のいずれか少ない額

修理費用共済金
借間、借家に居住する契約者が火災、破裂、爆発、漏水により住宅に損害を与え修復を行った場合の費用
50万円または契約金額の10%のいずれか少ない額

残存物取付け費用共済金
火災等の事故に伴う残存物の取片付けに充てる費用
100万円または火災等共済金の額の6%のいずれか少ない額

漏水見舞費用共済金
漏水、放水、溢水により他人の所有する建物や家財に損害を与え、見舞金等を支払った場合の費用
50万円または契約金額の10%のいずれか少ない額で、第三者一世帯当たり20万円を限度とする

失火見舞費用共済金
火災、破裂、爆発によって他人の所有する建物や家財に損害を与え、見舞金等を支払った場合の費用
50万円または契約金額の10%のいずれか少ない額で、第三者一世帯当たり20万円を限度とする

損害防止費用
火災等の損害に対し共済金を支払ったとき、その損害の防止、軽減のための防火活動等で使用した消火剤の費用
消火剤を再取得する費用

有利な保障の再取得価額特約を付帯することができます。
再取得価額特約とは
火災等により生じた損害額を、時価額ではなく、新たに購入・修復するために要する価額(この組合が定めた標準的な価額)で算定する特約です。
再取得価額特約を
付帯するには
「契約引受限度額」の70%以上ご契約いただきますと、自動的に付帯されます。
再取得価額特約を
付帯していないと
火災等により生じた損害額を、時価額で算定します。
